事業所を行う際には、店舗を増やしたり営業所を新設することがあります。今回は事業所を新設する際の労働保険について説明します。
〇ポイント
対象:事業所
時期:新たに事業所を開設するとき
〇メニュー
適用事業所報告
労働保険の成立と継続一括
雇用保険の非該当承認
まとめ
適用事業所報告
支店など事業所を新設するときは、新たな事業所を管轄する労働基準監督署へ適用事業所報告を提出します。
適用事業報告 | 岩手労働局
労働保険の成立と継続一括
支店など事業所を新設するときは、原則として、事業所ごとに労働保険の保険関係を成立させます。ただし、新たな事業所の従業員が少なく事務処理能力に乏しい場合は、労働基準監督所に「労働保険事業一括認可・追加・取消申請書(続紙)」を提出し認可を受けることで、労働保険料の申告納付を本社でまとめて行うことが可能となります。つまりこの手続をしないと、労働保険料の申告と納付は事業所ごとにすべて行うことになってしまいます。
継続一括の要件
継続事業の一括申請を行う場合は、本社と新たな事業所において、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 指定事業と被一括事業(新たな事業所)の事業主が同じこと。
- 継続事業であること
→ビルの建設や海の家などの活動期間が定められている事業ではないこと
- それぞれの事業が同じ「保険関係」であること。
- それぞれの事業が、「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じこと
→ 本社が小売業、新たな事業所が製造業の場合では、業種が異なるためこの継続一括申請はできません。
一括して行う際の手続
まず「労働保険保険関係成立届」を新たな事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。その際には、継続一括申請予定として親として一括させたい事業所の労働保険番号を欄外に記載しましょう。
新しい事業所の労働保険が成立すると、控えが事業所に届きます。そのコピーと「労働保険継続事業一括認可申請書」をセットにして本社を管轄する労働基準監督署に提出します。申請が認可されると、労働保険料の申告および納付を本社で纏めて行うことができます。
労働保険継続事業一括申請の手続きの仕方 | 東京労働局
雇用保険の非該当承認
支店など事業所を新設するときは、原則として、雇用保険も事業所ごとに設置することになります。ただし人事・経理上の指揮・監督などが本社などの管理部門から独立しておらず、雇用保険に関する事務処理能力がない場合は、その本社などの管理部門を管轄するハローワークで纏めて事務手続きを行うことができます。これを雇用保険の非該当承認といいます。
非該当承認を受けるためには、新たな事業所を管轄するハローワークに非該当承認申請書と事業所非該当承認申請調査書を届出します。事業所非該当承認申請調査書は県ごとに書式が少し異なりますので、新たな事業所を管轄するハローワークで書式を取り寄せしましょう。
なお提出の際には、新たな事業所の従業員数がわかる書類、当該施設に係る他の社会保険の取扱い状況が分かる書類、会社の組織図等(会社案内、会社パンフレット等)などの添付資料も必要となります。
ただしこの手続きは、新たな事業所が経営上の独立性を有していたり、人事、経理、経営などの面で独立性が有ると判断された場合には、承認を受けることができません。新たな事業所で働く労働者の人数が多いときは、承認が下りないことも考えられます。承認されないときは、雇用保険適用事業所設置届を提出し、新しい事業所で新たに雇用保険を成立させましょう。また、この新規設置の際、本社や他の支店から新たに労働者が異動する場合は、雇用保険被保険者転勤届の提出も必要になります。
まとめ
労働保険においては、原則として事業所単位での設置が求めれており、今回の手続きを踏まないと煩雑な手続きをすることになります。新たな事業所を出したものの、手続を踏まないまま労災事故が発生し、労働基準監督署から是正の指摘を受けるケースが多発しています。手間はかかりますが、必ず申請しておきましょう。