人を雇用する際には、労働法の知識が必要です。今回は労働時間の中でも時間外労働を中心に解説します。

〇ポイント

対象:労働者

時期:雇用期間中

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時間外労働と休日労働

  • 所定労働時間と法定労働時間
  • 所定休日と法定休日

時間外・休日労働に関する協定(36協定)

まとめ

時間外労働

時間外労働とは、本来の労働時間を超えて勤務をしたときの労働時間を示します。時間と割増賃金を考える上では、労働時間に関する幾つかの違いを理解する必要があります。

所定労働時間と法定労働時間

所定労働時間とは、事業所が定めた1日の労働時間のことです。7時間や7時間半など、事業所が任意で所定労働時間を決めることができます。決めた時間は、就業規則や労働条件通知書で明示が必要です。

法定労働時間とは、労働基準法で定めた労働時間のことで、1日8時間、週40時間です。

法定労働時間が8時間に対して、所定労働時間が7時間の事業所では、1時間短いことになります。その余った1時間×週5日=5時間は、例えば土曜勤務に回す(土曜を5時間の通常勤務日とする)こともできます。

所定休日と法定休日

労働基準法では、原則として休日は1週間に1回与えることが義務付けられています。この休日を法定休日といいます。

所定休日とは、法定休日以外の休日のことです。つまり1日8時間が所定労働時間となっている事業所では、週5日で週の上限40時間に達するため、残り2日は休日になります。2日のうち、1日は法定休日残り1日が所定休日になります。就業規則などで法定休日の曜日を定めることもできますが、定めていない場合は、通常後ろの方の休日が法定休日となります(週の始まりについて、就業規則で定めが無いときは、日曜始まりが原則です)。

この所定労働時間と法定労働時間、所定休日と法定休日の違いにより、賃金の割増率が違います。詳細は、「給与計算の基礎知識2」で解説します。

時間外・休日労働に関する協定

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません。この協定を締結していないときは、そもそも法定労働時間を超えて労働することはできません。

この協定は、労働者の過半数を代表する者又は労働組合との間で、書面で締結します。労働基準法36条を根拠とすることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。毎年協定の締結と届け出が必要ですが、働き方改革法案の影響で、新しい書式に変わりました。締結の際は、新しい書式を用いて行いましょう。

なお、この協定を結んでいても、残業や休日出勤が無限にできる訳ではありません。時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間です。ただし臨時的な特別の事情があり労使合意があるときは、年間6か月までは月100時間未満(休日労働を含む)の時間外労働が可能です。ただしこれには年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)という上限も課せられます(中小企業は2020年4月1日から施行)。罰則もあり、過労死防止の観点から、労働基準監督署の臨検も行われています。残業がある事業所は、毎年労使協定の締結と届け出を行い、かつ労働時間の短縮を推進していきましょう。

時間外労働の上限規制 | 厚生労働省

働き方関連法の概要 | 東京都TOKYOはたらくネット

まとめ

労働法の中でも時間外休日労働について説明しました。昨今の働き方改革法案の影響で、労働時間に関する改正が多くなっています。特に残業規制の考え方は、必ず資料を読み込み、理解しておきましょう。