派遣と同様、必要なときに外部から手伝いを探す手段として業務請負があります。これも人件費扱いではないため、使い勝手が良いイメージがありますが、実は制約が多い契約です。基本の考えを整理してみましょう

対象:請負労働者

時期:発注期間中

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請負契約とは

偽造請負とは

まとめ

請負契約とは

請負とは、仕事を完成することを約束し、相手方がその報酬の支払を約束するという民法上のルールによる契約です。労働派遣とは異なり、注文者と請負業者間および請負業者と労働者間では契約が生じますが、注文者と労働者の間には、指揮命令も生じず、契約も存在しません。

請負契約は、労働契約ではないため多くの労働法の保護が無く、労災保険や最低賃金なども適用されません。

偽造請負とは

労働者への指揮命令が本来できない請負ですが、注文主からの指揮命令を受けて業務を遂行することがあります。これは状態次第では派遣労働者に近く、偽装請負となります。問題が生じた場合は、注文主から請負業者への依頼を行い、請負業者から労働者に指揮命令を行うことが本来の姿になります。

もし注文者が直接労働者へ指揮命令をしている間に、安全衛生上の問題が生じた場合は、注文主に事業者責任が生じる可能性があります。

派遣と請負の区別に関する基準

労働者派遣と請負契約が同じ事業場で働く場合は、違法状態が起きやすくなります。違法派遣の状態にならないために、労働局では請負と労働者派遣の区分明確にするための判断基準を明示しています。

判断基準抜粋

  •  労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
  • 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

またこの判断基準に沿ったQ&A(疑義回答)も公表されています。

Q&A  抜粋

作業工程の指示

Q 発注者が、請負業務の作業工程に関して、仕事の順序の指示を行ったり、請負労働者の配置の決定を行ったりしてもいいですか。また、発注者が直接請負労働者に指示を行わないのですが、発注者が作成した作業指示書を請負事業主に渡してそのとおりに作業を行わせてもいいですか。

A 適切な請負と判断されるためには、業務の遂行に関する指示その他の管理を請負事業主が自ら行っていること、請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理することなどが必要です。

したがって、発注者が請負業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法等の指示を行ったり、請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの仕事の割付等を決定したりすることは、請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っていないので、偽装請負と判断されることになります。

また、こうした指示は口頭に限らず、発注者が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も、発注者による指示その他の管理を行わせていると判断され、偽装請負と判断されることになります。

まとめ

請負は、製造業、接客業、医療事務など多方面で行われていますが、注文者からの具体的な指示が違法派遣に繋がります。請負契約で業務を発注する際は、あらかじめ請負会社と細やかな打合せを行い、手順を定めたうえで受け入れするようにしましょう。

労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド | 厚生労働省